介護保険の適用に認定された場合に市町村から被保険者に対して住宅改修費が支給されます。
支給方法は、介護保険の加入者(被保険者)が工務店などの事業者に費用を支払った後に市町村から被保険者へ費用の9割(合計所得に応じて8割または7割)が支給されます。(償還払い)
費用の限度額は20万円で、要介護状態区分に関わらず定額で支給され、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)または転居は再度20万円までの支給限度基準額が認定されます。
※市町村によっては、利用者本人が住宅改修業者に対象費用の1割(合計所得に応じて2割または3割)を支払い、申請後に給付される部分の要領を住宅改修業者に委託する制度(受領委託払い)が認められる場合もあります。
リフォーム施工実績
施工実績1
・支柱 手すりの取り付け
施工実績2
・奥側敷居撤去 ・段差解消スロープの取り付け
施工実績3
・浴室 ・L字手すりの取り付け
施工実績4
・玄関 ・手すりの取り付け
施工実績5
・寝室前 ・L字手すりの取り付け
リフォーム施工例
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