特定介護用品の販売
支払限度額は10万円。(自己負担は1割もしくは合計所得に応じて2割または3割)
毎年4月から1年間が支給限度額の管理期間となり、購入時に代金の金額(10割)を事業者に支払って購入し、その後に市町村役場へ申請して払い戻しを受けます。(償還払い)
※指定を受けた販売業者から購入した福祉用具でなければ払い戻しを受けることはできません。
※同じ種目の用具を何度も購入することは原則として不可となります。
但し、同一種でも用途及び機能が異なる場合や破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは購入が可能です。
※市町村によっては初めから1割または2割等の負担割合に応じて購入できる場合もあります。詳しくはお尋ね下さい。